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働き方改革による新基準〜共働き世帯の被扶養者の認定基準・若者雇用促進への事業主等指針〜

    
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働き方改革による新基準〜共働き世帯の被扶養者の認定基準・若者雇用促進への...

共働き世帯の被扶養者の認定基準を明確化 

厚労省は、通達「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」(令和3年4月30日保保発0430第2号・保国発0430第1号)を発出し、健康保険における共働き世帯の子ども等を夫・妻のいずれの被扶養者とするかの基準を明確化しました。

令和3年8月1月から適用されます。 

●夫婦とも被用者保険の被保険者の場合 

従来、前年の年収を比較し、多い方の被扶養者にするとしていましたが、新基準では原則として今後1年間の収入見込みが多い方の被扶養者となります。ただし、夫婦の年間収入の差額が多い方の1割以内である場合、届出によって主として生計を維持する者の被扶養者とします。

また、夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員で、その者に扶養手当が支給されている場合には、その者の被扶養者として差し支えないとされています。 

被扶養者として認定しない保険者は、当該決定に係る通知を発出し、被保険者はその通知を添えて次に届出を行う保険者に提出することになります。 

 ●夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合 

被用者保険の被保険者については今後1年の年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計を維持する者とします。

被扶養者として認定しない保険者は、当該決定に係る通知を発出し、被保険者はその通知を添えて国民健康保険の保険者に提出することになります。 

なお、通達では、主として生計を維持する者が育児休業等を取得した場合、休業期間中は、被扶養者を異動しないことのほか、年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合の手順などについても説明しています。 

若者雇用促進法に基づく「事業主等指針」を改正 

 厚労省は、若者雇用促進法第7条に基づく「事業主等指針」(平成27年厚生労働省告示第406号)を改正しました。 

同指針は、青少年の雇用機会の確保や職場への定着に関して、事業主(特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者を含む)が講ずべき措置について規定したもので、今回の改正では、近年問題となった以下の事項について追加しています。 

○募集情報等提供事業者・募集者等における個人情報の管理 

①個人情報の収集、保管・使用に関して、業務目的の範囲内で適法かつ公正な手段で収集・使用することや、②個人情報の紛失、改ざん、不正アクセス等の防止や廃棄に関して適切に管理することのほか、③個人情報保護法を遵守することなど。 

○就活生等に対するハラスメント問題への対応 

事業主が雇用する労働者による就職活動中の学生やインターンシップを行っている者に対する言動などが、ハラスメントとならないよう必要な注意を払うことが望ましいこと。 

○公平・公正な就職機会の提供 

採用内定・採用内々定と引替えに、他の事業主に対する就職活動を取りやめるよう強要する、いわゆる「オワハラ」などの職業選択の自由を妨げる行為を行わないこと。

○内定辞退等勧奨の防止 

労働契約が成立したと認められる採用内定者に対して、自由な意思決定を妨げる内定辞退の勧奨は違法な権利侵害に当たる恐れがあることから行わないこと。 

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