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出生時育児休業制度創設へ~男性の育児参加推進に向けて~

    
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出生時育児休業制度創設へ~男性の育児参加推進に向けて~

2021年度の国会で提出された改正育児介護休業法案の中で、出生時育児休業制度の創設について注目が集まるなか可決されました。

出生時育児休業制度の内容とはどういった内容なのでしょうか。

男性の育児休業取得の促進策

出生時育児休業制度とは、男性が取得できる産休制度で、2022年4月からスタートしています。

子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間までの休業を取得できるとし、これまで認められていなかった分割して2回に分けて取得することも可能となります。

申請は、原則2週間前までに休業申出をし、事業主は拒むことはできませんが、労使協定の締結を条件に、事業主と労働者との個別合意で休業中に就業することを可能にしています。

また、改正法では、育児休業取得の環境整備のため、企業には従業員への制度の周知等を義務づけるほか、大企業には育児休業の取得率の公表も義務づけられています。 

出生時育児休業制度は、特に女性の負担が大きい出産直後に取得しやすくする育休取得促進策といえます。

男性の育休取得は職場環境や意識改革が鍵

政府は少子化社会対策大綱で2025年までに男性の育休取得率を30%にするという目標を掲げていますが、男性の育休取得率は7年連続して増加したといっても 7.48%(2019年度)となっており、女性の取得率(83%)とは大きな開きがあります。

その要因は1つに「休業中の収入減が心配」が挙げられていますが、収入減については、雇用保険からの給付や社会保険料の免除などで手取り収入の8割程度はカバーされるとされています。

また、もう一つの要因として 「職場に育休を取得できる雰囲気がない」 などが挙げられています。育休を取得しやすい職場の雰囲気を作り出すには改正法案に盛り込まれた施策に一定の効果を期待できるかもしれません。

しかし、休業取得ばかりに目が向けられ、肝心の男性の育児参加に向けた丁寧な議論がないように思います。若い男性ほど育児休業の取得に積極的という調査結果もありますが、休業さえ取得できれば育児参加が進むと考えるのは早まった考え方かもしれません。

男性の育児に対する意識改革を進め、主体的に育児に関わろうとする動機付けができなければ十分な少子化対策にはなり得ないという見方もでてきています。

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