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実務相談 年金を担保に融資を受けられる公的な制度について教えてください

    
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実務相談 年金を担保に融資を受けられる公的な制度について教えてください

Q:年金を担保に受けられる公的な融資制度について

先日、在職中、お世話になった元社員から連絡がありました。その方はすでに会社を定年退職しているのですが、過日の豪雨による水害で家屋の一部が壊れたため、その修繕費が必要になったそうです。

そうした場合に、年金を担保に融資が受けられる公的な制度があると小耳に挟んだので、詳しく教えて欲しいということでした。 この融資制度がどのようなものなのかご教示願います。

A:融資の申込みは令和4年3月末までに

ご質問にあった公的な融資制度は、年金担保貸付制度・労災年金担保貸付制度のことです。この制度は、国民年金、厚生年金保険または労災保険の年金を担保に融資を受けることができる、法律で唯一認められたもので、保健・医療、介護・福祉、住宅改修、冠婚葬祭、生活必需物品の購入などの支出のための小口の資金が必要な場合に利用できるものです。

融資対象者は、厚生年金保険や国民年金、船員保険、労災保険などの年金証書を保持し、現在、その年金の支払いを受けている人です。ただし、融資対象者に該当するか否か、該当したとしても、生活保護受給中の場合や、資金使途によっては融資を受けられないことが ありますので、事前に本制度を所管している独立行政法人福祉医療機構に確認するとよいでしょう。

融資額は、① 10万円~200万円(ただし、生活必需物品の購入の場合は、10万円~80万円)、②受給年金(年額)の0.8倍以内、③ 1回当たりの返済額の15倍以内、という要件を満たす範囲内の額となります。借人申込みは、 年金を受け取っている銀行、信用金庫等の店舗(「独立行政法人福祉医療機構代理店」と表示)が取扱窓口となります。

平成30年10月3日現在、貸付利率は年金担保貸付2.8%(労災年金担保貸付2.1%)となっています。返済方法は、独立行政法人福祉医療機構が年金支給機関から偶数月に支給される年金のうち、指定額を返済に充てることとなります。定額返済額の上限は、1回当たりの年金支給額の3分の1以下(下限は1万円)です。

ただし、この年金担保貸付制度・労災年金担保貸付制度は、令和4年3月末で申込受付を終了することが決まっています。

これまで、年金受給者の一時的な資金需要に対して、小口の資金の貸付けを行う制度として活用されてきましたが、生活費に充てられるべき年金が返済に充てられることで、利用者の困窮化を招くといった指摘があり、平成22年12月の閣議決定において制度廃止が決定されました。これにより令和4年4月以降、年金受給権を担保とした金銭の借入申込を受けるものは、例外なく違法な年金担保融資となります。

なお、本制度の代替措置となるのが、社会福祉協議会が実施する「生活福祉資金貸付制度」です。地域の自立相談支援機関が窓口となり、一定の審査要件を満たすことで家計に関する支援として融資を受けることができます。

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