教育訓練給付制度の活用したい!助成はある?
新型コロナウイルス感染拡大により、在宅勤務が中心になっています。通勤時間も残業もなくなったことから、時間的に余裕のある従業員に対して、雇用保険の教育訓練給付制度を活用したスキルアップを勧めたいと考えています。2019年10月に制度改正があったようですが、費用助成の対象となる講座にはどんなものがあり、どのくらいの助成が受けられるのかご教示ください。
教育訓練給付の種類、対象者は?
教育訓練給付は、一定の要件を満たす雇用保険の被保険者、または被保険者だった人を対象にした保険給付で、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座を自己負担で受講し修了した場合に、その入学金や受講料などの経費の一部を助成するものです。
【教育訓練給付の種類】
- 一般教育訓練
- 特定一般教育訓練
- 専門実践教育訓練
【給付対象者】
- 雇用保険の被保険者で、教育訓練の受講開始日において被保険者 期間が3年以上ある人
- 雇用保険の被保険者であった人で、受講開始日において被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日) 以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ被保険者期間が3年以上ある人。
原則として、給付対象者は一般教育訓練と特定一般教育訓練ともに上記となります。ただし、1、2とも初めて教育訓練給付の支給を受けようとする場合は、被保険者期間が1年以上あればよいことになっています。
一般教育訓練2割、特定一般教育訓練4割の費用助成
専門性が高く離職者向けの「専門実践教育訓練」を除く「一般教育訓練」と「特定一般教育訓練」について説明することにしていきます。
【一般教育訓練】
働く人の主体的な能力開発の支援を目的とし、対象となる講座は、比較的短期間で習得できる基本的なスキルに関するものが多くなっています。
情報処理関係では、Microsoft Office Specialist/Webクリエイター能力認定試験、CAD利用技術者試験等があり、事務関係では、TOEIC/中国語検定試験/簿記検定試験(日商簿記)等があります。どちらの助成額も、支払った教育訓練経費の20%相当額(10万円が限度)となっています。
【特定一般教育訓練】
2019年10月の制度改正で新設された特定一般教育訓練ですが、対象となる講座には、 大型自動車第一種・第二種免許、玉掛け・フォークリフト運転、介護職員初任者研修、宅地建物取引士、社会保険労務士、税理士、行政書士、司法書士、弁理士、通関士、ファイナンシャルプランニング技能士、自動車整備士、 電気主任技術者等があります。 助成額は、支払った教育訓練経費の40%相当額 (20万円が限度)となっています。
ただし、講座の受講前に必ずキャリアコンサルタントによるコンサルティングを受ける必要があります。受給資格の有無や対象講座の詳細に関しては、ハローワークで確認すると良いでしょう。