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実務相談~賞与に多額の減給制裁を科すことは可能か?~

    
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実務相談~賞与に多額の減給制裁を科すことは可能か?~

減給による制裁には、労働基準法で定められた限度額があることは、経営者や実務担当者の方々にも広く知られているところですが、懲戒の事由によっては「多額の制裁を検討したい」とされるケースもあるようです。

今回の相談者は、「賞与からの減給であれば、より多額の減給をすることが可能になる」という話を耳にしたとのこと。この解釈は正しいのか?実務上、どのように制裁を行っていけばよいのか?

以下に見ていきましょう。

Q:賞与からの減給であれば、多額の制裁は可能?

Q:就業規則の懲戒事由に該当した従業員に対し、減給による処分を検討しています。減給による制裁には一定の限度があることは理解しているのですが、月給からの減給ではなく、 賞与からの減給であればより多額の減給をすることが可能になるという話を聞きました。

そのような制裁が可能なのかどうか、ご教示ください。

A:原則は労基法を遵守。査定による裁量があれば、労働関係の実態に即して判断

A:減給の制裁は、その額があまりに多額になると労働者の生活が脅かされることから、労基法は「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における質金の総額の10分の1を超えてはならない」(法91条)と定めています。

同法では、まず1回の非違行為の事案に対して平均賃金の1日分の半額を超えてはならないとしています。ですから、複数回の非違行為があれば、平均賃金の1日分の半額を超えて減給することは可能ですが、その場合でも減給の総額は一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えることはできません。

ご質問にあるように、賞与から減給することは可能ですが、やはりの非違行為1回の額としては平均賃金の半額を超えることはできず、また、一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えることはできません。

お聞きになった話というのは、減給の制裁を賞与に科すということではなく、賞与の査定を厳しくするということではないでしょうか。

賞与は、本人の勤務態度や業績等を査定した上で決定している会社も多いと思われますが、賞与査定期間中の非違行為であれば、査定の結果として当該賞与が減額されたとしても減給の制裁には当たらず、労基法91条の制限はかかりません。

ただし、「賞与額は基本給の◯ヵ月分」といったように査定による裁量がない場合において、 1回の非違行為に対して平均賃金の1 日分の半額を超えて減給すれば労基法91条違反になることも考えられます。

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