社労用語を解説〜休業手当〜
休業手当とは
休業手当について、労基法26条は「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」と定めています。
「使用者の責に帰すべき事由」とは、会社の都合で従業員が就業できなくなったことを指し、企業側の故意・過失による休業はもとより、経営・管理上の障害によるものも含まれます。
新型コロナウイルスによる休業の場合
新型コロナウイルス感染症では、感染した従業員を休業させる場合は使用者の責には当たりませんが、感染が疑われる従業員を会社側が自主的な判断で休業させた場合には、休業手当の支給が必要となります。