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くるみん認定制度が令和4年4月1日から改正~新たに「トライくるみん」創設も~

    
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くるみん認定制度が令和4年4月1日から改正~新たに「トライくるみん」創設...

次世代育成支援対策推進法に基づいて、子育てにやさしい企業を認定する「くるみん」という制度をご存知でしょうか。令和4年4月から、法改正により認定基準の引き上げが行われます。

従来より取得基準が厳しくなった「くるみん」。最近は、男性の育児休業取得を耳にすることも珍しくなくなってきました。改正内容を詳しく見ていきましょう。

「くるみん」・「プラチナくるみん」ともに基準を引き上げ

子育てサポート企業の証となる「くるみん」認定制度が4月1日から改正されます。

同制度は、次世代育成支援対策推進法に基づいて、従業員の仕事と子育ての両立のための一般事業主行動計画を策定・実施し、一定の要件を満たす企業を厚労大臣が認定するものです。

認定を受けた企業は「くるみんマーク」を自社の商品や広告などに付けて、子育てサポート企業であることをPRできます。なお、常時雇用する労働者数101人以上の企業には、同行動計画の策定届出が義務付けられています(100人以下は努力義務)。

今回の「くるみん」認定の改正では、男性の育児休業等の取得率が7%以上から10%以上に、男性の育児休業等・育児目的休暇(配偶者出産休暇、子の行事参加目的の休暇等)の取得率が15%以上から20%以上にそれぞれ基準が引き上げられます。また、男女の育児休業等の取得率などを厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表するようになるほか、 くるみんマークも改正されます。

また、「くるみん」認定を受けた企業がより高い基準を満たすことで認定される「プラチナくるみん」の特例認定基準も改正されます。

男性の育児休業等の取得率が13%以上から30%以上に、育児休業等育児目的休暇の取得率が30%以上から50%以上にそれぞれ引き上げられるほか、女性の継続就業に関する基準(出産者数等に対する子の1歳時点在職者数の割合)が55%から70%に引き上げられます。

新たな制度「トライくるみん」も創設

加えて、新たな認定制度として「トライくるみん」が創設されます。

認定基準は従来の「くるみん」と同じですが、この認定を受けることで、直接「プラチナくるみん」認定を申請できるようになります。その他、新たに不妊治療と仕事との両立に関する認定制度も創設されます。

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