「改正高年齢雇用安定法」とは?〜努力義務化された就業確保措置について知る〜
中小企業にも4月1日からパート・有期労働法による「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保(同一労働同一賃金)」の適用が始まりますが、その他にも労働法の関係では改正高年齢者雇用安定法が同日、施行されます。
あまり話題になることが少なく、認知度が低いようですので、その改正内容を簡単にお知らせします。
改正高齢者雇用安定法による努力義務化
改正高年齢者雇用安定法では、新たに70歳までの就業機会の確保について企業に努力義務を課しています。
これまで同法は、数次の改正により雇用と年金との接続を図り、「収入の空白期間」をつくらないよう、希望者全員の65歳までの雇用確保措置を企業に義務付けてきました。
そして今回、努力義務化された70歳までの就業確保措置では、65歳までの雇用確保措置(定年制の廃止・定年の引き上げ・再雇用などの継続雇用制度の導入)の延長(継続雇用制度では他の事業主によるものも含む)に加え、新たに創業支援等措置が設けられています。
少子・高齢化のなかで、労働力確保や社会保障制度維持のために高齢者の就業機会を増やすことが政府の方針であり、創業支援等措置は雇用によらない就業機会の拡大を目的としたものといえます。
就業確保措置の内容
措置の内容としては、起業を希望する人との業務委託契約を締結する制度や、企業が行う社会貢献事業に従事できる制度の導入の2つが定められています。
また、その実施に当たっては、業務内容、支払う金銭、契約に関する取り決めなど、所定の事項について計画を作成し、過半数労働組合等の同意を得た上で、従業員に周知するといった手続きが必要になります。
今回の改正によって定められた70歳までの就業確保措置は努力義務であることから、定年の廃止・引き上げを除けばその対象者を限定する基準を設けることができます。ただし、雇用確保措置がそうだったように将来的には義務化される可能性も高いことから、65歳以降の高齢者の働き方について労使で話し合う機会を設けることが望まれます。