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働き方改革関連法で変わる業務とは?〜派遣労働者に対する説明義務〜

    
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働き方改革関連法で変わる業務とは?〜派遣労働者に対する説明義務〜

労働者派遣法では、それまでも派遣労働者からの求めに応じて、派遣先労働者との均衡待遇に向けて考慮した事項の説明義務を派遣会社に課していました。

これが同一労働同一賃金に向けた法改正により、パート・有期雇用労働者と同様、派遣労働者と比較対象労働者との待遇の相違の内容・理由に関しても説明義務を果たすことが求められるようになりました(派遣法31条の2第4項)。 

派遣労働における同一労働同一賃金の場合、派遣先均等・均衡方式と労使協定方式の2方式があることから、それぞれの方式ごとに説明内容が異なります。

今回は、派遣先均等・均衡方式と労使協定方式の2方式、そして労働者に対する説明義務について、その内容や留意点をみていきましょう。

派遣先均等・ 均衡方式

派遣先から提供された比較対象労働者の待遇に関する情報に基づいて、以下の事項について説明することになります(なお、比較対象労働者がパート・有期雇用労働者や仮想の通常の労働者である場合、派遣労働者からの求めに応じて、比較対象労働者と派遣先の通常の労働者との間で、前者は均衡待遇、後者は適切な待遇が確保されている根拠を説明する必要があります)。

待遇の相違の内容については、派遣労働者と比較対象労働者のそれぞれの待遇を決定するのに当たって考慮した事項の相違の有無、派遣労働者と比較対象労働者の待遇の個別具体的な内容または実施基準について説明します。

待遇の相違の理由については、派遣労働者と比較対象労働者の職務の内容、職務の内容・配置の変更の範囲その他の事情のうち、待遇の性質・目的に照らして適切と認められるものに基づいて、待遇の相違の理由を説明します。

労使協定方式

協定対象派遣労働者の賃金が、同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金額と同等以上であるものとして労使協定に定めたものであり、その協定に定めた公正な評価によるものとして決定されていることなどを説明します。

また、賃金、教育訓練(派遣法40条2項)、福利厚生施設(派遣法40条3項)を除き、協定対象派遣労働者の待遇が派遣会社に雇用される通常の労働者(派遣労働者を除く)との間で不合理な相違がなく決定されていることなどについて、派遣先均等・均衡方式の場合の説明の内容に準じて説明する必要があります。

説明方法の留意点

両方式とも説明方法としては、派遣労働者がその内容を理解できるよう、書面を活用し、口頭で行うのが基本となります。ただし、説明すべき事項を漏れなくすべて記載した、容易に理解できる内容の資料を用いる場合は、資料を交付するなどの方法も認められています。

なお、派遣労働者が待遇等の説明を求めたことを理由に、派遣会社が解雇その他不利益な取扱いをすることは禁じられています。 

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