見直しされた育休期間中の社会保険料の免除措置とは?
育児休業2週間以上で社会保険料免除へ
育休期間中の社会保険料の免除措置について、厚労省は新たに同一の月で2週間以上の育休取得があれば、その月の保険料を免除する方針を固めました。
現行の免除制度は、育休取得月から休業終了日の翌日の前月までについて、社会保険料が免除される仕組みになっており、免除の判断は月末時点で行われます。
このため、育休取得期間に月末が含まれていれば、1カ月分の保険料が免除されるものの、月初めに育休を取得し、月の途中で復職した場合には保険料は免除されないため、公平性の観点から見直しが検討されていました。
男性の育休取得推進の狙い
見直し案は、同一の月の中で2週間以上、育休を取得した場合、保険料を免除するというものです。
これにより、月末の取得に縛られない柔軟な育休取得を可能とすることで、男性の育休取得を推進する狙いもあります。
ちなみに男性の育休取得率は7.48% (2019年度)と低く、その約8割が1カ月未満というのが現状であり、現在、その取得推進策も議論されているところです。
なお、育休期間に月末が含まれる場合の免除措置は、引き続き残されます。
賞与に対する免除措置の可能性
ただし、額の多い賞与に対する免除措置は厳格化される模様です。
現行制度では、賞与支払月の末日に育休を取得している場合、実際に賞与の支払いがあっても保険料は全額免除されることから、この免除を目的とした育休取得者の存在が指摘されていました。
このため、免除要件を厳しくし、連続して1ヵ月を超えて育休を取得している被保険者に限るとする案が出ています。