クラウド型来場管理のSmileTracking

腰痛の労災補償申請、どのように対応すればいい?

    
\ この記事を共有 /
腰痛の労災補償申請、どのように対応すればいい?

食品スーパーを営んでいますが、先日、パート従業員が商品の入った段ボール箱を持ち上げた際、腰を痛めたと言って2日間休業しました。

休業明け、腰痛症と書かれた医師の診断書を持ってきて、労災扱いにしてほしいと言います。

これまでも腰痛を訴える従業員はいましたが、一度も労災扱いにしたことはありません。腰痛発症の状況もはっきりとしませんし、どのように対応すべきでしょうかご教示を。

労災保険申請時の会社の対応

国民病とも言われる腰痛症が業務上災害として労災補償の対象となるか否かは、その原因が業務に起因したものと認められるかどうかによります。 

その認定を行うのは、労働基準監督署長ですから、会社が労災扱いにするとかしないとかいった問題ではありません。

従って、会社の対応としては、労災保険の申請が適正に行われるよう協力すればよく、請求書の「災害発生の原因・状況」欄などもパート従業員からの申出として記載すればいいわけです。 

事業主が証明したからといって業務上災害になるというわけではありません。 

腰痛の認定基準は?

腰痛症について言えば、その原因は多種多様であり、症状の内容・経過、負傷または作用した力の程度、作業状態、素因または基礎疾患、作業従事歴など考慮すべき客観的条件を把握する必要があり、その業務上外の判断は難しいとされています。 

その認定に関しては通達「業務上腰痛の認定基準等について」(昭51・10・16基発750号)で示されていますので、その概略を示しておきます。

腰痛の認定基準では、災害性の原因によるものと、よらないものの2種類に分類した上で、それぞれ認定要件を定めています(医師から療養の必要があると診断されたものに限られます)。 

「災害性の原因によるもの」と「災害性の原因によらないもの」

「災害性の原因によるもの」とは、外傷による腰痛のほか、外傷はなくても突発的で急激な強い力が原因となって筋肉等(筋、筋膜、靭帯など)が損傷して生じる腰痛であり、そうした力の作用が、仕事中の突発的な出来事により生じたことで腰痛を発症させたと認められることが要件になります。

なお、いわゆるぎっくり腰(急性腰痛症)は、日常的な動作の中で生じるため、たとえ仕事中に発症したとしても基本的に労災補償の対象にはなりません。

もう一方の「災害性の原因によらないもの」とは、日々の業務による腰部への負荷が徐々に作用して発症した腰痛で、①筋肉等の疲労、②骨の変化とに区分されています。 

①は、腰部に過度の負担がかかる業務に比較的短期間(おおむね3カ月から数年以内)従事する労働者に発症した腰痛であり、②は一定の重量物を取り扱う業務に相当長期間(約10年以上)にわたり継続したことにより発症した腰痛であり、ともに労災補償の対象になるとされています。 

なお、骨の変化については、通常の加齢による骨の変化の程度を明らかに超える場合に限るとされています。

Copyright©来場管理のSmileTracking,2024All Rights Reserved.