実務相談~労災保険・在宅勤務時の労災保険の適用について~
Q: 新型コロナウイルス感染拡大を機に、テレワークによる在宅勤務制度を導入しています。会社の方針として、コロナ禍後も在宅勤務制度の継続を考えていますが、社員から在宅勤務での労災についてどのような取扱いになるのか質問がありました。在宅勤務時に事故が起きた場合、本人以外に事故を目撃した人などもいないことが考えられますが、労災保険の適用とその留意点についてご教示願います。
労災保険が適用される2つの要件
A:業務場所が会社ではなく自宅ということに過ぎず、在宅勤務中の事故であっても、業務災害であれば労災保険が適用されます。ただ、自宅で業務を行う場合、日常生活との区別が曖昧になり、業務時間内であっても家事・育児といった業務外の私的行為に及ぶことも想定されるので、留意すべき点もでてきます。
【労災保険が適用される2つの要件】
- 業務遂行性:労働者が事業主の支配・管理下である状態で発生したこと
- 業務起因性:その災害が業務に起因するものであること
労災保険が適用される業務災害は、業務上の事由により発生した災害のことを言い、「業務上」と判断し在宅勤務中の事故が業務災害と認められるには、基本的にはこの2つの要件を満たすことが必要です。
在宅勤務時の一定ルール設定が必要
在宅勤務の場合、災害が業務時間内に発生したものか、業務が原因で起きたものなのかを証明することが難しいため、社内で在宅勤務時の労働時間管理などについて一定のルールを決めておくことが大切になります。
例えば、自宅で所定労働時間にパソコン業務を行っていましたが、トイレに行くため作業場所を離席し、その後、作業場所に戻って椅子に座ろうとして転倒し、ケガを負ったケースを考えてみましょう。
業務行為に付随する行為に起因して災害が発生しており、トイレに行く行為は生理現象ですから私的行為とはならず、業務遂行性と業務起因性が認められることから業務災害となります。
在宅勤務時の労働時間管理設定に必要な内容には以下の内容をふまえて設定する必要があります
- 始業・終業の連絡
- 業務の進捗状況適時報告
- 勤務状況を記録
- 自宅内での業務場所の特定
- 移動が必要な場合には、必ず上司に報告する
明確に、また客観的に業務時間と私的時間(私用のための中抜け時間などを含む)区別することで、労災保険の適用判断がスムーズにできることでしょう。
また、在宅勤務の頻度が多くなると、孤独感や精神的ストレスが増すこともあるので、メンタルヘルス対策も必要と言えるでしょう。なお、モバイルワークやサテライトオフィス勤務の場合には、通勤災害についても視野に入れる必要があります