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実務相談~育児休業期間中の社会保険料免除取扱いについて~

    
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実務相談~育児休業期間中の社会保険料免除取扱いについて~

Q: この秋から育児休業を取得する予定者がいます。令和4年10月に施行される改正育児介護休業法では、産後パパ育休(出生時育児休業)と育児休業の分割取得がスタートすると聞いていますが、その他にも育児休業期間中の社会保険料免除の取扱いについて変更があると聞きました。具体的な変更内容についてご教示ください。

給与と賞与で異なる社会保険免除要件

A:育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間については、被保険者・事業主共に健険・厚生年、金保険の保険料が免除されることになっていますが、令和4年10月から、社会保険免除月の要件の適用範囲が拡大され、月末時点で育児休業を取得しているに加え、月内に2週間以上、育児休業を取得した人も社会保険料の免除対象に変更となります。また、2週間以上連続している必要はなく、同じ月内であれば通算でも認められます。 

これまでは、育児休業等期間中で社会保険料が免除される育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間でした。

例として、2021年10月1日から、2022年3月31日の月末まで育児休業を取得した場合が、2021年10月の属する月から、終了日翌日である4月1日の前月の2022年3月が免除期間となり、給与、賞与ともに社会保険料が免除されます。 

極端な例としていえば、10月30日から10月31日までの2日間、育児休業を取得した場合、10月の1カ月間の社会保険料が免除となりますが、10月1日から10月30日まで育児休業を取得しても、月末が含まれていないため社会保険料は免除されません。

なお、上記の変更内容が適用されるのは毎月の給料に関してのみで、 賞与については扱いが異なりますので注意が必要です。

令和4年10月から、賞与にかかる社会保険料免除の対象は「連続1カ月超」 の育児休業取得者に限られ、賞与支給月の月末1日だけ育児休業を取得したとしても免除は受けられなくなります。 

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