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雇用保険マルチジョブホルダー制度を試行的にスタート!

    
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雇用保険マルチジョブホルダー制度を試行的にスタート!

65歳以上の複数就業者を対象とした「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が2022年1月から試行的にスタートします。

複数の事業所に勤務する65歳以上の労働者が一定の要件を満たす場合、本人の申請により雇用保険が適用されるというものです。

今回は「雇用保険マルチジョブホルダー制度」の内容を確認してみましょう。

雇用保険マルチジョブホルダー制度とは?

厚労省で検討された試行的な試みとして導入された制度で、複数の事業所にて勤務する65歳以上の労働者が一定の要件を満たす場合、本人がハローワークに申請し、特例的に被保険者(マルチ高齢被保険者)になる制度のことをいいます。

要件は以下となります。

  • 複数の事業所に勤務する65歳以上の労働者。
  • 1つの事業所の1週間あたりの所定労働時間が5時間以上20時間未満。
  • 2つの事業所の1週間あたりの所定労働時間合計が20時間以上。
  • 2つの事業所の雇用見込みが31日以上。

なお、被保険者の資格取得の日から保険料の納付義務があり、任意脱退はできません。

失業した場合の高年齢求職者給付(失業給付)の申請については、離職の日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上などの要件を満たせば申請可能となります。

また、その他の育児休業給付、介護休業給付、教育訓練給付なども同様に要件を満たした場合には、申請が可能となります。

この制度の申請は本人が行いますが、雇用の事実や所定労働時間などの手続きに必要な証明は事業所が行う必要があり、申請を行う事を理由に解雇や雇止め、労働条件の不利益変更は禁じられています。

マルチジョブホルダーへ制度の労働支援と問題点

複数の事業所で勤務することをマルチジョブホルダーといいますが「働き方改革実行計画」の副業・兼業を普及させる観点から、マルチジョブホルダーへの労働保険適用が検討されています。

労災保険制度については、2020年9月から給付基礎日額の算定方法や業務上の負荷に対する評価などが見直されたりと、フリーランスで働く人の支援をする為の法改正による特別加入制度も対象範囲が拡大されています。

一方で、問題点もあり複雑といえます。雇用保険法の趣旨に照らした場合、対象となるマルチジョブホルダーが少なく、事務負担面からも適用の必要性が疑問視されています。

また、対象者本人が申請することが前提の為、離職による給付を見込んで申請をするという考え方や、安易な離職を繰り返すことによる循環的な受給につながるといった可能性があり、モラルハザードの問題もあります。

さらに、雇用保険による支援より、雇用の安定が必要な対象者に対し、求職者支援制度などを活用した労働支援が適しているという指摘もあります。

マルチジョブホルダー制度導入後の検証

マルチジョブホルダー全体への雇用保険適用に慎重な考え方がありますが、制度導入後、5年を目処に保険適用による対象者の行動変容や複数事業所の労働時間の把握、通算方法などについて検証するが必要となります。

導入後の検証結果の内容によっては、マルチジョブホルダー制度内容の大幅な変更も検討されるでしょう。

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