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令和4年度~地方労働行政運営方針を公表・持続可能な経済社会の実現に向けて~

    
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令和4年度~地方労働行政運営方針を公表・持続可能な経済社会の実現に向けて...

厚労省から令和4年度の「地方労働行政運営方針」が公表されました。 この運営方針を踏まえ、都道府県労働局は、各局内の管内事情に即した課題や対応等を盛り込んだ独自の方針を策定し、行政運営を図ることになります。成長と分配の好循環による持続可能な経済社会の実現のため、どのような対応をしていけばよいか、みていきましょう。

雇用維持や労働移動に向けた支援・活躍推進

令和4年度の運営方針は、長期化する新型コロナウイルス感染症への対応を最大の課題とし、労働生産性と労働分配率の一層の向上に向けて人への投資や賃上げしやすい環境整備などに取り組むことが重要であるとしています。

現在も長期化するコロナ禍への対応として、引き続き雇用維持・労働移動に向けた支援を進め、多様な人材の活躍を促進するとして、下記の内容を挙げています。

【改正育児介護休業法~男性育休取得推進について~】

  • 男性育休取得等促進のため、改正内容の周知および履行確保に努める
  • 男性育休取得の権利侵害行為や育休取得等を理由とする不利益取扱い事案を把握する
  • 事業主に対して積極的な報告徴収・是正指導等を実施する。

【改正女性活躍推進法の義務内容の履行】

令和4年4月、一般事業主行動計画の策定等の義務が、常用労働者101人以上の事業主に拡大。行動計画の策定・届出・情報公開等が確実に行われるよう、法の履行確保を図るとしています。 

【非正規労働者等に対する支援】

  • 同一労働同一賃金など雇用形態に関わらず公正な待遇の確保に向けた対策強化
  • 関連法令に基づく報告徴収、指導監督等の実施により履行確保を図る
  • 先行企業の事例の収集・周知等を通じ、非正規労働者の待遇改善に向けた事業主の取組み機運の醸成を図る
  • 労働契約法に定める無期転換ルールの円滑な運用のため、一層の周知徹底等に取り組む

障害者雇用率制度改正

厚労省は、企業などに障害者雇用を義務付ける法定雇用率制度について、算定対象となる障害者の拡大を決め、新たな対象となる短時間勤務の障害者を何人分とするかについては、今後検討する予定としています。

【現行制度】

  • 週所定労働時間20時間以上30時間未満の障害者1人につき原則として「雇用者0.5人分」として算定

【新制度】

  • 週所定労働時間10時間以上20時間未満の障害者も算定対象に加える

今回の改正では、週20時間未満の障害者の就労時間が本人の意向に沿わない形で短くならないよう配慮するとともに、企業に対しては、労働時間の延長希望があった場合には、できる限り対応する努力義務を課す意向で、今秋以降、障害者雇用促進法の改正案を国会に提出する考えです

また、障害者の雇用が一般的に難しいとされる業種に対し、一定の雇用義務の軽減を図る「除外率制度」について、一律10%引き下げる見直し案も示されました。

除外率制度は、 雇用する労働者数を計算する際に、業種ごとに除外率に相当する労働者数を控除できる制度ですが、除外率が引き下げられた場合、新たに障害者を雇用する必要が生じる企業も出てくることになります。 

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