小規模オフィスのトイレ設置基準~事務所衛生基準規則の改正~
令和3年12月より、労働安全衛生法の通称「事務所則」と呼ばれる事務所衛生基準規則が改正されました。
今から約50年ほど前の昭和47年に制定されたこの事務所則、労働者にとって快適な職場環境の形成を目指して、時代の流れとともに、オフィスの現状に即した内容に改正されることとなったのですね。
どのような点が変わったのか、見ていきましょう。
トイレ設置の新ルール
労働安全衛生法では、労働者が健康で安全に働くことができるための規則として、労働安全衛生規則や事務所衛生基準規則を定めていますが、事務所における便所や照度などに関する基準が改正されました。
便所の設備に関しては、男性用と女性用に区別して設置するという原則は変わりませんが、 新たに男性用と女性用を区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成される便所である「独立個室型の便所」についての取扱いが法令で定められました。
便所の設備は、働く労働者数によって一定の個数を確保することが定められていますが、男性用と女性用のトイレを設けた上で、独立個室型の便所を設けたときは、男性用および女性用のトイレの設置基準に一定数反映させることになりました。
また、建物の構造の理由からやむを得ない場合などに限り、少人数 (同時に働く労働者が常時10人以内) の作業場においては、独立個室型の便所の設置で足りるとされました。
照度基準の引き上げ
事務所の照度に関しては、事務作業における作業面の照度の作業区分が2区分となり、一般的な事務作業では300ルクス以上、付随的な事務作業では150ルクス以上にそれぞれ基準が引き上げられました。
また、個々の事務作業に応じた適切な照度については、作業ごとにJISZ9110などの基準を参照することとされています (平成4年12月1日施行)。
その他、作業場に備えるべき救急用具・材料について、具体的な品目の規定がなくなりました。