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実務相談~労災保険の二次健康診断等給付について~

    
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実務相談~労災保険の二次健康診断等給付について~

労災保険には、労災保険二次健康診断等給付というのがありますが、どのような場合に受けられるかをみていきましょう。

会社で定期健康診断を受診した際、医師から脳血管疾患に注意するよう言われました。近親者に脳血管疾患に罹患者がおり、遺伝的なものもあるように思えますが、仕事上のストレスも強く感じています。 そこで労災保険で行われている脳血管疾患などを予防するための健康診断とは、どのような制度なのかご教示ください。

労災保険二次健康診断等給付とは?

実務相談の健康診断とは、労災保険二次健康診断等給付になります。過労死の未然防止を目的としたこの制度は、労働者が定期健康診断などの一次健康診断の結果、脳・心臓疾患にかかわる項目について、異常の所見があると診断された場合に保険給付されるものです。

当該労働者の請求に基づいて給付され、その内容は二次健康診断と特定保健指導となります。二次健康診断は、一次健康診断において、 血圧、血中脂質、血糖、肥満度(BMI)のすべてに異常が見つかった場合、費用を負担することなく精密検査を受けることができます。なお、すでに脳・心臓疾患の症状がある人は対象外となります。

保険給付の請求方法は、労災病院または都道府県労働局長の指定する病院・診療所に、一次健康診断の結果の写しなど必要書類を揃えて、都道府県労働局長あてに「二次健康診断等給付請求書」を提出し、現物給付という形で支給されることになります。

また、請求はやむを得ない理由がある場合を除き、一次健康診断を受けた日から3カ月以内に行う必要があり、二次健康診断の受診者は、精密検査の結果に基づいて食事や運動、 生活習慣などについて特定保健指導を受けることができます。

二次健康診断等給付の結果を事業に提出した場合、事業者は定期健康診断の場合と同じように、医師などの専門家の意見を聴き、従業員と話し合った上で、作業転換や労働時間の短縮など必要な事後措置をとる必要があります。 

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