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ノーワーク・ノーペイ~社労用語を解説~

    
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ノーワーク・ノーペイ~社労用語を解説~

No work・No Payとは?

ノーワーク・ノーペイとは、労務の提供がない場合、使用者は賃金を支払う義務がないという賃金の基本原則です。

ただし、このノーワーク・ノーペイの原則にも例外があり、年次有給休暇と休業手当がこれにあたります。

年次有給休暇は、法律によりその賃金が保障されていますので、使用者は支払うことが義務となります。

休業手当は、使用者の責めに帰すべき事由によって従業員を休ませた場合には、平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならないと労基法26条に定められています。 この「使用者の責めに帰すべき事由」は使用者の過失や責められるべき理由や落ち度のことをいいますが、天災などの不可抗力によるものは除かれます。なお、機械の故障や原材料不足など経営上の障害を広く含むことになりますので注意が必要です。 

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