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【実務相談】障害者の採用にあたって、最低賃金減額の特例を受けるには?

    
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【実務相談】障害者の採用にあたって、最低賃金減額の特例を受けるには?

今年3月から民間企業の法定雇用率が0.1%引き上げられて2.3%になるそうですが、当社でも障害者雇用への取組みを考えていく必要があると思っています。

そうしたなか、障害者の賃金について、最低賃金を下回る賃金でも認められる制度があるという話を聞きました。

当社でも利用できる制度であれば利用したいと考えています。

制度の内容と申請の仕組みについてご教示ください。

減額の特例許可制度とは?

最低賃金法7条では、減額の特例許可制度が定められています。

賃金の低廉な労働者について最低額を保障する最低賃金制度ですが、一律に最低賃金を決めてしまうと、労働能力が著しく低い労働者の雇用機会が減ってしまう恐れがあるため、一定の労働者については特例的に減額が認められています。

減額特例に該当する労働者

減額の特例が認められるのは、以下に該当する労働者になります。

①精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者、②試の使用期間中の者、③基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者、④軽易な業務に従事する者、⑤断続的労働に従事する者

お尋ねの障害者に関して適用されやすいものは、①になると考えられます。

所轄の労基署で許可申請手続きが必要

減額特例の許可は、精神又は身体の障害があることのみを理由に行うものではなく、それらの障害が原因で、就労しようとする業務を行う能力が著しく低い場合に限り許可するものですので、事業主が単に「この労働者は労働能力が低い」と考えるだけでは、減額の許可は受けられません。

減額の特例を受けるには、事業場がある管轄の労働基準監督署に許可申請書を提出しなければなりませんが、具体的な許可申請のための手続きは、減額の特例許可事務マニュアル(平20・7・1基勤勤発0701002号、改正令元・12・9基賃発1209第1)に定められています。

「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者」の許可では、まず、その障害の有無の判断では、客観的な資料として、障害者が手帳(精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、身体障害者など)を持っている場合は、本人や家族の承諾を得た上で、その手帳の写しを提出する必要があります。

総合的な勘案で減額率を定める

さらに、業務遂行に対する「支障の程度が著しい」ことも示されなければなりません。

同じ職場で同じような業務を行い、最低賃金額以上の賃金が支払われている労働者の中で最も労働能力の低い人(比較対象労働者)と比べて、その人よりも労働能力が低いことを示す必要があります。

その上で、減額率の上限値を算出し、個々の減額対象労働者の「職務の内容、職務の成果、労働能力、経験等」を総合的に勘案して減額率が定められることになります。

事業主が勝手に「障害があるから減額してよい」と誤解して、賃金を最低賃金未満にすれば「経済的虐待」となります。

減額特例はあくまでも、客観的な障害特性と労働能率の関係によって許可されることに留意する必要があります。

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