実務相談〜退職者の求めに応じて 離職理由を「会社都合」 とすべきか否か?〜
退職の決まっている従業員の離職証明書に記載する離職理由で頭を悩ませています。
当初は、自己都合でも会社都合でも構わないというような無頓着な感じでしたが、その後、会社都合の方が自分に有利と聞いたのか、退職勧奨があったとして執拗に会社都合とすることを求めてきます。
客観的に判断して自己都合退職だと考えていますが、本人の希望に添った形にした方がいいのでしょうか。
離職後の失業等給付の給付制限期間
退職者が離職理由にこだわる理由としては、離職から失業等給付を受給するまでの給付制限期間(雇用保険法33条)の関係や、基本手当の所定給付日数(雇用保険法22条、23条)に違いが生じるといったことなどが考えられます。
会社都合退職の場合、給付制限期間はありませんが、自己都合退職の場合にはハローワー クへの離職票提出後、7日間の待期期間があり、さらに3カ月間の給付制限期間が設けられています。
なお、令和2年10月からは失業等給付の給付制限期間が3カ月から2か月 (5年間のうち2回まで)に短縮されています(TOPICS参照)。
基本手当の所定給付日数の違い
また、会社都合退職と自己都合退職とでは、 基本手当の所定給付日数に違いが生じます。
自己都合退職の場合、雇用保険の加入期間で所定給付日数が決定され、加入期間が1年以上10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日となります。
これに対し、会社都合退職の場合、雇用保険の加入期間に加え、退職時の年齢によって90日~330 日の間で所定給付日数が決定されることになります。
最終的な判断はハローワークに
確かに退職勧奨による退職であれば、会社都合退職になると考えられます。
ですが、離職理由(会社都合か自己都合か)は、離職証明書への記載のみで決まるわけではなく、離職者から異議申し立てがあれば、ハローワー クが会社や本人から事情聴取を行って判断することになります。
安易に離職する従業員に同調して会社都合とすれば助成金の申請などで不利益が生ずることも考えられますので、熟考する必要があるでしょう。