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判例~損害賠償の会社への逆求償を認める判決が下る~

    
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判例~損害賠償の会社への逆求償を認める判決が下る~

会社が事故を起こした従業員の損害賠償金を負った場合、事故を起こした従業員に求償し、一定程度の割合が認められるケースは珍しくありませんが、会社へ逆求償が認められた判決は画期的といえます。

今回は、従業員が事故で負った損害賠償を勤務先へ逆求償が認められた事例についてみてみましょう。

【F通運事件 最高裁第二小法廷(令2・2・28判決)】

業務中に起きた交通事故の損害賠償を逆求償

業務中に死亡事故を起こしたトラック運転手が、被害者遺族に損害賠償金を支払った後、勤務先である運送会社に対する求償権(いわゆる逆求償)を認める判決を最高裁が下しました。

この事故はトラックが交差点で右折中接触した自転車に乗っていた人が転倒して死亡したという内容です。運送会社は死亡した被害者の遺族に和解金等を支払いましたが、 これを不服とする別の遺族から訴訟が提起され、事故を起こした運転者は約1,500万円の追加の損害賠償金を被害者遺族に支払いました。

その後、運転者は業務中の交通事故であり、自身が損害賠償金を支払ったことで運送会社への求償権を取得したとして、求償金の支払いを求めて運送会社を提訴します。

提訴後、一審と二審の判決は分かれました。

  1. 一審の地裁判決:運転者の逆求償を認めて運送会社に約840万円の支払いを命じる。
  2. 二審の高裁判決:民法715条1項により「損害を被った第三者が被用者(運転者)から損害賠償金を回収できないという事態に備えたもの」に過ぎないとし、会社への求償を認めない。

一審、二審に次いで、最高裁の判決は、715条1項が規定する使用者責任は「損害の公平な分担という見地から、その事業の執行について被用者が第三者に加えた損害を使用者に負担させることとしたものである」として、「その事業の執行により損害を被った第三者に対する関係において損害賠償義務を負うのみならず、被用者との関係においても、損害の全部または一部について負担すべき場合がある」としました。

最高裁は、被用者が使用者の事業の執行について、第三者に損害を加え、その損害を賠償した場合には、被用者は諸般の事情に照らし、損害に公平な分担という見地から相当に認められる額について、使用者に対して求償することができるものと解すべきであると判示し、高裁に差し戻したのです。

損害の公平な負担の見地からみたとは?

今回の判決は、運転者に事故の損害賠償について相当な範囲を会社に逆求償できると判断したわけですが、その範囲とは、事業の性格規模設の業務の内働条勤務態、事故予防の配慮・措置などに応じて認められるとされ、被害者へ支払った損害賠償金は、会社が先であろうと運転者が先であろうと、 その負担割合に差違を生じさせるべきではな判断しました。 

上記の判決は、トラック運送業に限ったことではありません。業務上の従業員によって引き起こされた事故・事件に対する企業の責任の取り方は、損害の公平な負担の見地から考えていかなければいけないのでしょう。

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